問題
選択肢
- 1製造委託等代金の支払期日を定める義務
- 2発注内容等を明示する義務
- 3書類の作成・保存義務
- 4遅延利息の支払義務
- 5返品時の事前通告義務
正解
5. 返品時の事前通告義務
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解説
取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法)で委託事業者に課されている義務は4つあり、(1)発注内容等の明示義務(書面又は電磁的方法=4条)、(2)書類の作成・保存義務(2年間=7条)、(3)製造委託等代金の支払期日を定める義務(給付の受領日から60日以内=3条1項)、(4)遅延利息の支払義務(年14.6%=6条)である。一方、「返品時の事前通告義務」は委託事業者の義務として規定されておらず、むしろ中小受託事業者の責めに帰すべき理由のない返品そのものが、委託事業者の禁止行為(11の禁止事項)の一つとして規制されている(5条1項4号)。よって義務として最も不適切なのは返品時の事前通告義務である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、選択肢は「下請代金の支払期日を定める義務」「書面を交付する義務」だった(公式の正解は返品時の事前通告義務)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになり、書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められた。これらに合わせて本文と選択肢を改めた。義務が4つであることは変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第22問)
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