診断士に戻る
中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第22問

問題

中小受託事業者は、委託事業者から規格やデザインなどの指定を伴う製造、加工または修理の委託を受けて事業活動を行っており、しかも委託事業者に対する取引依存度が高いことから、しばしば委託事業者から不利な取引条件を強いられることがある。 そこで国は、受託取引の適正化を図るため、昭和31年に下請代金支払遅延等防止法を制定施行し(2026年1月に製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律〔取適法〕に改称)、委託事業者の不公正な取引行為を規制している。 取適法で定められている「委託事業者の義務」として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1製造委託等代金の支払期日を定める義務
  2. 2発注内容等を明示する義務
  3. 3書類の作成・保存義務
  4. 4遅延利息の支払義務
  5. 5返品時の事前通告義務

正解

5. 返品時の事前通告義務

詳しい解説を見る

解説

取適法(旧・下請代金支払遅延等防止法)で委託事業者に課されている義務は4つあり、(1)発注内容等の明示義務(書面又は電磁的方法=4条)、(2)書類の作成・保存義務(2年間=7条)、(3)製造委託等代金の支払期日を定める義務(給付の受領日から60日以内=3条1項)、(4)遅延利息の支払義務(年14.6%=6条)である。一方、「返品時の事前通告義務」は委託事業者の義務として規定されておらず、むしろ中小受託事業者の責めに帰すべき理由のない返品そのものが、委託事業者の禁止行為(11の禁止事項)の一つとして規制されている(5条1項4号)。よって義務として最も不適切なのは返品時の事前通告義務である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、選択肢は「下請代金の支払期日を定める義務」「書面を交付する義務」だった(公式の正解は返品時の事前通告義務)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになり、書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められた。これらに合わせて本文と選択肢を改めた。義務が4つであることは変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第22問)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

中小企業経営・中小企業政策の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7097問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。