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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第20問

問題

中小企業のA社は、従業員のために退職金制度を設けたいと思っているが、独力では、退職金制度を設けることが困難な状況にある。A社の社長から相談を受けた中小企業診断士のB氏は、一般の中小企業退職金共済制度を紹介することにした。B氏の説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1掛金の2分の1は、事業主の損金又は必要経費として認められます。
  2. 2掛金の2分の1を都道府県が助成してくれます。
  3. 3事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」としてこの制度に加入できます。
  4. 4退職金は、中小企業者を通して、従業員に支払われます。

正解

3. 事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族についても、「従業員」としてこの制度に加入できます。

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解説

一般の中小企業退職金共済制度(中退共制度。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営)は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業のために設けられた共済制度。事業主が掛金を負担し、勤労者退職金共済機構が運用・管理を行い、退職時には機構から従業員(退職者)に直接、退職金が支払われる仕組みである。 ア:掛金は全額(10割)が事業主の損金(必要経費)として認められる。2分の1ではない。誤り。 イ:通常、都道府県が掛金を助成する仕組みはない(新規加入者への国の助成や同居親族加入助成は別途あり)。「都道府県が助成」は誤り。 ウ:事業主との間に使用従属関係(労働者性)が認められる同居の親族(配偶者や子など)は「従業員」として加入可能。よって正解。 エ:退職金は中小企業者を通してではなく、中退共機構から従業員に「直接」支払われる。これにより、事業主の経営状態に左右されず確実に退職金が支払われる点が制度の特徴である。誤り。 したがってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問)

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