問題
選択肢
- 1取引適正化ガイドラインを策定する義務
- 2製造委託等代金の支払期日を定める義務
- 3発注内容等を明示する義務
- 4書類の作成・保存義務
- 5遅延利息の支払義務
正解
1. 取引適正化ガイドラインを策定する義務
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解説
取適法が委託事業者に課している義務は、(1)発注内容等の明示義務(発注後直ちに書面又は電磁的方法で明示=4条)、(2)書類の作成・保存義務(7条)、(3)製造委託等代金の支払期日を定める義務(3条)、(4)遅延利息の支払義務(6条)の4つである。これに対し「取引適正化ガイドラインを策定する義務」は、取適法上の委託事業者の義務ではない。取引適正化ガイドライン(旧・下請ガイドライン)は、国が業種ごとに策定する適正取引の指針であって、個々の委託事業者に課された法定の義務ではない。したがって最も不適切なのは、ガイドラインを策定する義務である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、発注時の義務は書面の交付義務(3条)であり、選択肢も「下請ガイドラインを策定する義務」「書面を交付する義務」だった(公式の正解は下請ガイドラインを策定する義務)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになり、書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められた。業種別の「下請ガイドライン」も「取引適正化ガイドライン」と呼ばれている。これらに合わせて本文と選択肢を改めた。正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問1)
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