問題
選択肢
- 1A社(資本金50万円)が、タッチパネルのメーカーB社(資本金500万円)から、部品を支給され組立てを受託する。
- 2C社(資本金1,000万円)が、D社(資本金5,000万円)が製造するペットボトルに印刷加工する仕事を受託する。
- 3E社(資本金5,000万円)が、F社(資本金1億円)から部品の製造を受託する。
- 4鋳造業であるG社(資本金5億円)が、自動車メーカーH社(資本金50億円)からエンジン部品の製造を受託する。
正解
2. C社(資本金1,000万円)が、D社(資本金5,000万円)が製造するペットボトルに印刷加工する仕事を受託する。
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解説
下請代金法における資本金区分(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託(プログラム作成)、役務提供委託(運送等)について)は、概ね次のとおり。 【資本金区分1】親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者の資本金が3億円以下の場合 【資本金区分2】親事業者の資本金が1,000万円超3億円以下で、下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合 これを各選択肢で検証する。 ア:親事業者B(資本金500万円)と下請A(資本金50万円)→親事業者の資本金が1,000万円以下のため、いずれの区分にも該当せず適用外。 イ:親事業者D(資本金5,000万円)と下請C(資本金1,000万円)→親事業者1,000万円超3億円以下、下請1,000万円以下のため、区分2に該当して適用対象。よってイが正解。 ウ:親事業者F(資本金1億円)と下請E(資本金5,000万円)→親事業者1,000万円超3億円以下、下請1,000万円超のため、区分2の下請要件(1,000万円以下)を満たさず適用外。 エ:親事業者H(資本金50億円)と下請G(資本金5億円)→親事業者3億円超だが、下請も3億円超のため区分1の下請要件(3億円以下)を満たさず適用外。 したがって、最も適切な取引はイ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問2)
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