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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2012年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第2問

問題

(設問2)資本金の基準によって取適法(2026年1月に下請代金法から改称)が適用される取引に該当するものとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1A社(資本金50万円)が、タッチパネルのメーカーB社(資本金500万円)から、部品を支給され組立てを受託する。
  2. 2C社(資本金1,000万円)が、D社(資本金5,000万円)が製造するペットボトルに印刷加工する仕事を受託する。
  3. 3E社(資本金5,000万円)が、F社(資本金1億円)から部品の製造を受託する。
  4. 4鋳造業であるG社(資本金5億円)が、自動車メーカーH社(資本金50億円)からエンジン部品の製造を受託する。

正解

2. C社(資本金1,000万円)が、D社(資本金5,000万円)が製造するペットボトルに印刷加工する仕事を受託する。

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解説

取適法の資本金の基準(製造委託・修理委託、プログラムの作成に係る情報成果物作成委託、運送などの役務提供委託など)は、(1)委託事業者の資本金が3億円超で、中小受託事業者の資本金が3億円以下(個人を含む)、(2)委託事業者の資本金が1,000万円超3億円以下で、中小受託事業者の資本金が1,000万円以下(個人を含む)、のいずれかである(2条8項・9項)。B社(資本金500万円)がA社(資本金50万円)に組立てを委託する取引は、委託する側が1,000万円以下なので対象外。D社(資本金5,000万円)がC社(資本金1,000万円)にペットボトルへの印刷加工を委託する取引は(2)に当たり、適用される。F社(資本金1億円)がE社(資本金5,000万円)に部品の製造を委託する取引は、委託する側が(2)の区分なのに受託する側が1,000万円を超えるので対象外。H社(資本金50億円)がG社(資本金5億円)にエンジン部品の製造を委託する取引は、受託する側も3億円を超えるので対象外。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、適用範囲は資本金の区分だけで定まっていた(公式の正解はC社がD社から印刷加工を受託する取引)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったほか、資本金の基準に当たらない場合でも、常時使用する従業員が300人を超える法人が300人以下の事業者に製造委託等をする場合などに適用される従業員基準(2条8項5号・6号、9項5号・6号)が加わった。選択肢の各社の従業員数は示されていないので、設問を「資本金の基準によって」適用される取引を問う形に改めた。資本金の区分は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問2)

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