問題
選択肢
- 1組合員の3分の2以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
- 2組合員は、自己の資本と労働力のすべてを組合に投入する。
- 3設立するに当たっては、組合員になろうとする者4人以上が発起人になることが必要である。
- 4中小企業団体の組織に関する法律を根拠法規とする組合である。
正解
3. 設立するに当たっては、組合員になろうとする者4人以上が発起人になることが必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事業協同組合は中小企業等協同組合法を根拠法規とし、中小企業者が相互扶助の精神に基づき共同事業を行うために設立する組合。設立には組合員となる中小企業者「4人以上」が発起人となることが必要である(ウは正しい)。組合員の事業従事要件は企業組合の規定であり事業協同組合には該当しない(ア・イは企業組合の特徴で誤り)。根拠法規は中小企業等協同組合法であって中小企業団体の組織に関する法律ではない(エは誤り)。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第26問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート