問題
選択肢
- 11地区に複数組合の設立が可能である。
- 2「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく組合制度である。
- 3組合員としての資格を有する者の3分の2以上が組合員とならなければ設立できない。
- 4総組合員の3分の2以上が小売商業に属する事業を営む者でなければ設立できない。
正解
3. 組合員としての資格を有する者の3分の2以上が組合員とならなければ設立できない。
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解説
商店街振興組合は「商店街振興組合法」に基づく組合制度(中小企業団体の組織に関する法律ではなく、独立した特別法に基づく)であり、商店街地区において組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となることが設立要件である。 ア:1地区に商店街振興組合は1組合のみ設立可能で、複数組合の設立は認められない。誤り。 イ:根拠法は「商店街振興組合法」であり、中小企業団体の組織に関する法律ではない。誤り(後者は事業協同組合、企業組合、協業組合等の根拠法)。 ウ:組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となることが設立要件であり、正しい。 エ:総組合員の「過半数」が小売商業またはサービス業に属する事業を営む者であることが要件で、3分の2以上ではなく、また小売商業限定でもない。誤り。 したがってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第24問 設問1)
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