問題
選択肢
- 1A:経済産業大臣 B:市町村
- 2A:経済産業大臣 B:都道府県
- 3A:内閣総理大臣 B:市町村
- 4A:内閣総理大臣 B:都道府県
正解
3. A:内閣総理大臣 B:市町村
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中心市街地活性化法に基づく「中心市街地活性化基本計画」は、「市町村」が策定し、「内閣総理大臣」の認定を受ける仕組みとなっている。中心市街地活性化に関する基本計画の認定権者は内閣総理大臣であり(中心市街地活性化本部が内閣に置かれ、本部長は内閣総理大臣)、計画策定主体は中心市街地の所在する市町村である。 したがって、A=内閣総理大臣、B=市町村 の組み合わせとなるウが正解。経済産業大臣ではない点(出題当時は中心市街地活性化本部が内閣府所管であった点)、都道府県ではなく市町村が計画主体である点に注意。「戦略的中心市街地商業等活性化支援事業」(中小企業庁)は、この認定基本計画に基づく事業に対して国が補助を行う制度である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第26問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート