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経営法務難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

監査役の権限が会計に関するものに限定されている取締役会設置会社に関する以下の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法施行直前に【A】であった公開会社でない株式会社については、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされる。したがって、定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがないからといって、直ちに監査役の監査の範囲が限定されていないと判断することはできない。 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合、【B】。 文中の空欄Aに入る語句として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1関連会社
  2. 2子会社
  3. 3小会社
  4. 4中会社

正解

3. 小会社

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解説

会社法(平成17年制定)施行前の旧商法特例法では、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社を「小会社」と区分し、小会社の監査役は会計監査に限定される(業務監査の権限を持たない)と規定されていた。会社法施行に伴う「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)により、施行直前に小会社であった株式会社(公開会社でないものに限る)については、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなす経過措置が置かれた(同法53条)。よってAには「小会社」が入り、ウが正解。 ア「関連会社」、イ「子会社」は連結会計・親子会社関係を示す概念で監査役の権限範囲の区分ではない。 エ「中会社」も旧商法では「大会社」「中会社」「小会社」の3区分(厳密には「大会社/その他」の2区分が会計監査人設置義務の基準)のように観念上区分されることはあるが、整備法のみなし規定は「小会社」に対するものであり中会社ではない。 したがってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問1)

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