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経営法務難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第2問

問題

前問と同じ文章の中の空欄Bに入る記述として最も適切なものはどれか。 「監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合、【B】。」

選択肢

  1. 1株主総会において、組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる
  2. 2監査役は、取締役が提出しようとする会計に関する議案については、調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項がないときでも、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない
  3. 3定時株主総会の招集通知に際して、株主に対し、計算書類を提供する必要はない
  4. 4取締役が株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、株主総会において、その承認を受けなければならない

正解

2. 監査役は、取締役が提出しようとする会計に関する議案については、調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項がないときでも、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない

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解説

会社法389条は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社(会計限定監査役設置会社)の監査役について規定している。同条3項は、監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、調査の結果を株主総会に報告しなければならないと定めている。 本問のイは、当該条文(389条3項)を念頭においたうえで、「違反等がないときでも、調査結果を株主総会に報告しなければならない」とする内容である。390条にいう「監査の結果」を株主総会に報告する義務は、会計限定監査役についても監査報告として位置づけられ、毎期の定時株主総会において、調査結果(違反等が認められない場合も含む)を報告することが求められている。よってイが適切。 ア:株主総会の権限は、取締役会設置会社では会社法に定められた事項に限定される(295条2項)。「一切の事項」を決議できるのは取締役会非設置会社の株主総会(295条1項)であり、本問の前提(取締役会設置会社)には合致しない。 ウ:取締役会設置会社は、定時株主総会の招集通知に際し計算書類等を提供しなければならない(437条)。会計限定であっても提供義務は免除されないため、誤り。 エ:取締役の競業取引(356条1項1号)の承認は、取締役会設置会社では取締役会が行う(365条1項)。株主総会の承認とする本肢は誤り。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問2)

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