問題
選択肢
- 1株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、いかなる場合も議決権を行使することができない。
- 2株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。
- 3非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本店の所在地において開催しなければならない。
- 4非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。
正解
4. 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。
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解説
会社法299条1項は株主総会の招集通知を原則として総会の日の2週間前までに発しなければならないとしつつ、公開会社でない株式会社では1週間前まで短縮可能、さらに取締役会設置会社でない会社では定款で1週間より短い期間も定められると規定する。ただし書面・電磁的議決権行使を認める場合は2週間前までに限られる。よってエが適切。アは会社法831条1項3号の特別利害関係人の議決権行使は可能だが「著しく不当な決議」をした場合は取消事由となるに過ぎず、行使自体は禁止されない。イは会社法313条で不統一行使も可能。ウは会社法298条1項により総会の場所は定款や招集決定で自由に決められる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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