問題
選択肢
- 1自社の社内研修をコンサルティング会社に委託することは、下請法の対象となる役務提供委託に該当する。
- 2製造業者が、自社の工場で使用している工具の修理を自社で行っている場合に、その修理の一部を修理業者に委託することは、下請法の対象となる修理委託に該当する。
- 3大規模小売業者が、自社のプライベート・ブランド商品の製造を食品加工業者に委託することは、下請法の対象となる製造委託に該当する。
- 4放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託することは、下請法の対象となる情報成果物の作成委託に該当する。
正解
1. 自社の社内研修をコンサルティング会社に委託することは、下請法の対象となる役務提供委託に該当する。
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解説
下請法2条4項の役務提供委託は、事業者が「他の事業者から委託を受けて行う役務の提供」の全部または一部を他の事業者に委託する場合(再委託型)を対象とする。自社の社内研修は自家使用であり、他の事業者から受託した役務の再委託ではないので役務提供委託には該当しない。よってアが最も不適切。イは下請法2条2項により、自家使用物品の修理を自ら業として行っている場合の再委託(自家使用物品の修理委託)は修理委託に該当する。ウは下請法2条1項のプライベート・ブランド商品(規格・品質等を指定して製造させるもの)の製造委託に該当する。エは下請法2条3項の情報成果物作成委託の典型例で、放送事業者が業として行う番組の作成を委託する場合は該当する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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