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経営法務難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第16問

問題

法の適用に関する通則法の下で、準拠法に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、債務者の住所地法が準拠法となる。
  2. 2日本に事務所のある外国法人と従業員との雇用契約に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、当該従業員に日本の労働基準法の規定の適用は認められない。
  3. 3日本に事務所のある外国法人と日本の消費者との契約の約款に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、日本の消費者に日本の法令によるクーリングオフは認められない。
  4. 4法律行為の成立及び効力は、当事者による選択がなければ、当該法律行為当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。

正解

4. 法律行為の成立及び効力は、当事者による選択がなければ、当該法律行為当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。

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解説

ア(誤り):法の適用に関する通則法(以下「通則法」)23条は、債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は「譲渡に係る債権について適用すべき法(譲渡される債権そのものの準拠法)」によるとしている。債務者の住所地法ではなく、譲渡対象債権の準拠法による点で誤り。 イ(誤り):通則法12条は、労働契約について当事者が準拠法を選択している場合でも、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行法規(労働基準法等)の適用を受ける旨主張したときは、その強行法規が適用されるとする(労働者保護のための特則)。よって外国法を準拠法としても、日本の労働基準法の適用が一切排除されるわけではない。 ウ(誤り):通則法11条は、消費者契約について、当事者が外国法を準拠法と選択した場合でも、消費者の常居所地法中の特定の強行法規(クーリングオフ等の消費者保護規定)の適用を主張すれば、当該強行規定が適用されると規定する。よって日本の消費者に対し日本の特定商取引法等のクーリングオフが一切認められないという結論は誤り。 エ(正しい):通則法8条1項は、「法律行為の成立及び効力は、当事者の意思(準拠法選択)がないときは、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」と規定する(最密接関係地法主義)。これは本肢の記述そのものであり、正しい。 よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)

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