問題
選択肢
- 1外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本における営業所を設置しその住所を登記しなければならない。
- 2外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。
- 3外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。これは、これから行う営業活動の準備として、もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの場合でも同様である。
- 4外国会社が日本において営業活動を行う場合には、当該国の法律に従うため、日本の会社法は適用されない。
正解
2. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。
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解説
ア(誤り):会社法817条1項は、外国会社が日本において取引を継続してしようとする場合には、日本における代表者を定めなければならないと規定するが、日本における代表者の少なくとも1人は日本に住所を有する者でなければならないとしている(同条2項)。一方、日本における営業所の設置は必須要件ではなく(818条以下)、平成14年改正で営業所設置義務は廃止された。よって「営業所を設置しその住所を登記しなければならない」とする本肢は誤り。 イ(正しい):会社法817条は、外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を「定めなければならない」とし、そのうち1人以上は日本に住所を有する者でなければならないと定める。さらに818条1項は、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないと定めており、登記事項として日本における代表者の氏名・住所等が必要となる(933条)。本肢はこれらの規律を簡潔に表しており、正しい。 ウ(誤り):会社法817条等の「取引を継続して」行う行為に該当しない、もっぱら市場調査や情報収集等の準備的活動にとどまる場合は、外国会社の登記は不要とされている。「営業活動の準備として」というだけで一律に登記が必要となるわけではない。 エ(誤り):外国会社が日本国内で営業活動を行う場合には、設立準拠法に加え、日本の会社法の規律(特に817条以下の外国会社の章)が適用される。日本法が一切適用されないわけではない。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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