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経営法務難易度: 標準2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第17問

問題

外国会社が日本において取引を継続して行うこと(営業活動)を計画している。この場合、会社法上留意すべき事項に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本における営業所を設置しその住所を登記しなければならない。
  2. 2外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。
  3. 3外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。これは、これから行う営業活動の準備として、もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの場合でも同様である。
  4. 4外国会社が日本において営業活動を行う場合には、当該国の法律に従うため、日本の会社法は適用されない。

正解

2. 外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。

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解説

ア(誤り):会社法817条1項は、外国会社が日本において取引を継続してしようとする場合には、日本における代表者を定めなければならないと規定するが、日本における代表者の少なくとも1人は日本に住所を有する者でなければならないとしている(同条2項)。一方、日本における営業所の設置は必須要件ではなく(818条以下)、平成14年改正で営業所設置義務は廃止された。よって「営業所を設置しその住所を登記しなければならない」とする本肢は誤り。 イ(正しい):会社法817条は、外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を「定めなければならない」とし、そのうち1人以上は日本に住所を有する者でなければならないと定める。さらに818条1項は、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないと定めており、登記事項として日本における代表者の氏名・住所等が必要となる(933条)。本肢はこれらの規律を簡潔に表しており、正しい。 ウ(誤り):会社法817条等の「取引を継続して」行う行為に該当しない、もっぱら市場調査や情報収集等の準備的活動にとどまる場合は、外国会社の登記は不要とされている。「営業活動の準備として」というだけで一律に登記が必要となるわけではない。 エ(誤り):外国会社が日本国内で営業活動を行う場合には、設立準拠法に加え、日本の会社法の規律(特に817条以下の外国会社の章)が適用される。日本法が一切適用されないわけではない。 よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)

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