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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第278問

問題

思想または感情を創作的に表現した文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを保護する権利を何というか?

選択肢

  1. 1著作権
  2. 2特許権
  3. 3意匠権
  4. 4商標権

正解

1. 著作権

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解説

著作権とは、思想または感情を創作的に表現した、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの(=著作物)を保護する権利です。小説、論文、絵画、写真、楽曲、プログラムなど、人間が独自の表現として生み出したものが幅広く対象になります。守られるのは“アイデア”そのものではなく、それを形にした“表現”である点が核心です。 著作権の最大の特徴は、無方式主義です。つまり、著作物を創作した瞬間に自動的に権利が発生し、登録や出願といった手続きを一切必要としません。たとえば日記を書いた、写真を撮った、その時点でもう著作権が生まれています。役所への申請を待つ必要がないのです。 ここが産業財産権(特許・意匠・商標)との決定的な違いです。特許権は発明を特許庁に出願し審査を経て登録されて初めて発生し、商標権・意匠権も同様に登録が必要です。これらは権利を得るための手続きが前提なのに対し、著作権は創作と同時に無方式で発生する。この対比は経営法務で頻出なので、『創作した瞬間に権利が生まれる無方式主義=著作権』としっかり結びつけて覚えましょう。

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