問題
選択肢
- 1主たる債務者の意思に反して保証をした者は、求償権を有しない。
- 2数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により単純保証したときは、全員が当該債務全部の弁済義務を負う。
- 3保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済をしたときは、その保証人は、自己の弁済を有効であったものとみなすことができる。
- 4保証人は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした場合において、債務が弁済期にあるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
正解
3. 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が弁済をしたことを保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済をしたときは、その保証人は、自己の弁済を有効であったものとみなすことができる。
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解説
民法463条2項(改正後・実質改正前同旨)により、主たる債務者が弁済等をしたことを委託を受けた保証人に通知することを怠ったため、保証人が善意で弁済等をしたときは、その保証人は、自己の弁済等を有効であったものとみなすことができる。よってウが適切。アは民法462条1項により、主たる債務者の意思に反して保証した者にも「現に利益を受けた限度」での求償権が認められるため「求償権を有しない」は誤り。イは民法456条が共同保証における分別の利益(民法427条準用)を認めており、各別の行為で単純保証した複数保証人は債務額を頭割りした額についてのみ責任を負うため「全員が全部弁済義務」は誤り。エは民法460条により、事前求償権が認められるのは委託を受けた保証人に限られ、委託を受けない保証人には認められないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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