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経営法務難易度: 標準2025年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第16問

問題

メーカーであるX株式会社の広報部長甲氏は、パンフレットに載せるイラストをイラストレーターに対価を支払って依頼することを検討している。 甲氏:「対価の完済により、イラストという著作物の著作権はX社に移転する」と定めておけば、著作権はすべて当社に移転すると考えてよいか。また、当社でイラストを手直しする可能性があるが、著作者人格権は移転できるか。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 (参考)著作権法第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 著作権法第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

選択肢

  1. 1A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
  2. 2A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:はい。著作者人格権を移転することはできます
  3. 3A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
  4. 4A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します/B:はい。著作者人格権を移転することはできます

正解

1. A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません

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解説

著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定する。したがって翻案権(27条)や二次的著作物に関する原著作者の権利(28条)は、契約で「特掲」しない限り譲渡側に留保される推定が働く。よってAは「特掲しないと留保推定」が適切。また著作権法59条は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と明文で規定する一身専属権であり、移転は不可。よってBは「譲渡できない」が適切で、アが正解。実務上は不行使特約等で対応する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)

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