問題
選択肢
- 1A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
- 2A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:はい。著作者人格権を移転することはできます
- 3A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
- 4A:はい。おっしゃるとおりです。著作権はすべて対価を支払った者に自動的に移転します/B:はい。著作者人格権を移転することはできます
正解
1. A:いいえ。著作権法第27条または第28条に規定する権利は、譲渡の目的として特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保したものと推定されます/B:いいえ。著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません
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解説
著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定する。したがって翻案権(27条)や二次的著作物に関する原著作者の権利(28条)は、契約で「特掲」しない限り譲渡側に留保される推定が働く。よってAは「特掲しないと留保推定」が適切。また著作権法59条は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と明文で規定する一身専属権であり、移転は不可。よってBは「譲渡できない」が適切で、アが正解。実務上は不行使特約等で対応する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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