問題
選択肢
- 1信用保証協会が金融機関に代位弁済した場合、日本政策金融公庫から保険金が支払われる。
- 2信用保証協会の保証承諾は、2007年度から2011年度の期間、件数、金額とも増加している。
- 3信用保証協会のリスク軽減のため、日本政策金融公庫による再保証制度が設けられている。
- 4信用保証協会は金融機関から斡旋を受けた場合、中小企業の負担軽減のため保証引受に関する審査を免除する。
正解
1. 信用保証協会が金融機関に代位弁済した場合、日本政策金融公庫から保険金が支払われる。
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解説
信用補完制度は、信用保証協会による中小企業の借入債務の保証(信用保証)と、日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫の中小企業信用保険業務を承継)が信用保証協会の保証債務を再保険する信用保険を二段構えで運用する仕組みである。中小企業が返済不能となり信用保証協会が金融機関に代位弁済した場合、日本政策金融公庫から保証協会へ保険金が支払われる。よってアが正解。イは2007〜2011年の保証承諾は緊急保証・セーフティネット保証で2008〜2009年がピークで、その後は減少傾向にあり「期間中、件数・金額とも増加」とは言えず誤り。ウの「再保証制度」は存在せず、実際は「信用保険制度」によって信用保証協会のリスクを軽減している(誤)。エの金融機関斡旋でも審査は実施され、審査免除はあり得ない(誤)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第13問)
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