問題
選択肢
- 1A:親事業者からの受注機会の増大及び受注確保対策 B:下請適正取引推進のための遵守事項その他適正化のための措置
- 2A:親事業者からの受注機会の増大及び受注確保対策 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
- 3A:親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:下請適正取引推進のための遵守事項その他適正化のための措置
- 4A:親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
正解
4. A:親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
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解説
下請中小企業振興法に基づき経済産業大臣が定める「振興基準」(同法第3条)は、下請事業者と親事業者間の取引適正化と下請企業の自主的事業活動の促進を目的に、振興基準として複数の事項を規定している。Aには「親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善」が入り、これは親事業者側の発注ルールに関する事項で、下請取引の予見可能性を高めることを意図したものである。Bには「対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善」が入り、これは下請代金の決め方や検品方法等の取引条件全般の改善を意図したものである。「下請適正取引推進のための遵守事項その他適正化のための措置」は下請代金支払遅延等防止法(下請法)の世界の用語であり、振興基準の項目名称ではない。よってA:親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善、B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善の組み合わせとなるエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問)
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