問題
選択肢
- 1A:委託事業者からの受注機会の増大及び受注確保対策 B:適正な受託取引の推進のための遵守事項その他適正化のための措置
- 2A:委託事業者からの受注機会の増大及び受注確保対策 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
- 3A:委託事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:適正な受託取引の推進のための遵守事項その他適正化のための措置
- 4A:委託事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
正解
4. A:委託事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善 B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
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解説
受託中小企業振興法に基づき経済産業大臣が定める「振興基準」(3条)は、中小受託事業者と委託事業者のよるべき一般的な基準で、同条2項に掲げる事項を内容とする。Aには「委託事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善」(2号。発注書面の交付その他の方法による)が入り、委託事業者側の発注のあり方に関する事項である。Bには「対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善」(4号)が入り、代金の決め方や検品方法など取引条件全般の改善に関する事項である。「委託事業者からの受注機会の増大及び受注確保対策」や「適正な受託取引の推進のための遵守事項その他適正化のための措置」は、振興基準の事項として定められていない。 【法改正】出題当時の法律名は「下請中小企業振興法」で、本文・選択肢は「下請事業者」「親事業者」の語を用いていた(公式の正解はA:親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善、B:対価決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「受託中小企業振興法」に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請中小企業は「受託中小企業」と呼ぶことになった。振興基準に定める事項の内容は変わらないので、用語を現行に改めた。正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第25問)
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