問題
選択肢
- 1企業、大学、公的研究機関等との連携を行う事業であること。
- 2顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること。
- 3「中小ものづくり高度化法」に基づいて指定された22分野の技術を活用した事業であること。
- 4認定支援機関によって事業計画の実効性等が確認されていること。
正解
1. 企業、大学、公的研究機関等との連携を行う事業であること。
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解説
「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」(出題当時の制度、いわゆる「ものづくり補助金」の前身的補助金)の対象要件は、①「中小ものづくり高度化法」に基づいて指定された22分野の特定ものづくり基盤技術を活用した事業であること(ウ)、②顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること(イ)、③認定支援機関によって事業計画の実効性等が確認されていること(エ)である。一方、「企業、大学、公的研究機関等との連携を行う事業」は本補助金の必須要件ではなく、単独企業による試作品開発や設備投資も対象となるため、アが最も不適切で正解。連携・共同研究は支援メニューの一部の枠組み(例えば中小ものづくり高度化法の「特定研究開発等計画」では共同実施が可能)に存在するが、ものづくり補助金の必須要件ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第32問)
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