問題
選択肢
- 1P氏の兄と姉はともに美容師であり、資格取得後、家業の美容院に勤務していたが、法人を設立して独立するにあたってこの美容院とフランチャイズ契約を結び、第一号のフランチャイザー、つまり加盟店となった。
- 2P氏は将来的に美容院事業の国際展開も視野に入れているが、国境を越えたフランチャイズ・システムの導入はサービス業においては先例がみられないため、代替的な参入様式を検討している。
- 3加盟店から確実に一定額のロイヤルティを徴収するためには、粗利益分配方式を導入することが適切である。
- 4フランチャイズ方式とは、一般的に一定の資金の制約のもとでのスピーディーな多店舗化を達成するための手段のひとつである。
正解
4. フランチャイズ方式とは、一般的に一定の資金の制約のもとでのスピーディーな多店舗化を達成するための手段のひとつである。
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解説
フランチャイズ方式は、本部(フランチャイザー)が自前の資金や人材だけでは難しい多店舗展開を、加盟店(フランチャイジー)の資金・人材を活用してスピーディーに実現する手段として位置付けられる。よってエが正しい。アはフランチャイザー=本部(チェーン本部)、フランチャイジー=加盟店であり、用語が逆。イはマクドナルド、サブウェイ、ホテルチェーン等、サービス業の国際フランチャイズには多数の先例があり「先例がみられない」は誤り。ウは粗利益分配方式は売上・粗利益が変動するため「一定額」を徴収するには適さず、固定額ロイヤルティ方式の方が適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第29問 設問1)
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