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経営法務難易度: 標準2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

X株式会社(以下「X社」という。)の発行済株式総数は、30万株であり、そのすべてをAが保有していた。その後、Aは死亡し、B・C・D・Eの4名のみが相続人としてAの財産を相続した。Bは、Aの配偶者である。C及びDは、AとBとの間で出生した子である。Eは、AとAと婚姻関係を有したことがないFとの間で出生した子であり、AはEを認知している(下図参照)。 この場合、X社の株式の権利関係に関する記述として最も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
経営法務の図表

選択肢

  1. 1B、C、D及びEが30万株を共有し、Bの共有持分が2分の1、C、D及びEの3名の共有持分がそれぞれ6分の1となる。
  2. 2B、C、D及びEが30万株を共有し、Bの共有持分が2分の1、C及びDの2名の共有持分がそれぞれ5分の1、Eの共有持分が10分の1となる。
  3. 3Bが15万株を、C、D及びEがそれぞれ5万株を保有する株主となる。
  4. 4Bが15万株を、C及びDがそれぞれ6万株を、Eが3万株を保有する株主となる。

正解

1. B、C、D及びEが30万株を共有し、Bの共有持分が2分の1、C、D及びEの3名の共有持分がそれぞれ6分の1となる。

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解説

相続が開始した時点で被相続人が保有していた株式(不可分債権的な性質をもつ財産権)は、遺産分割が完了するまでの間、共同相続人の準共有(民法898条、264条)となる。各株式が各相続人に当然分割帰属するわけではなく、共同相続人全員で共有する状態となるため、ウ・エ(各人が単独で株式を保有する記述)は誤り。 次に共有持分の割合は法定相続分による。Bは配偶者なので2分の1(民法900条1号)、残り2分の1を子C・D・Eの3名で均等に承継する。平成25年の民法改正及び最高裁平成25年9月4日大法廷決定により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差はなくなった(旧規定の2分の1扱いは違憲・撤廃)。したがって認知された非嫡出子Eも嫡出子C・Dと同等の相続分をもち、子3名はそれぞれ1/2÷3=1/6となる。 よって持分はB:1/2、C・D・E各:1/6で、アが正解。イは非嫡出子の相続分を2分の1としていた旧法に基づくもので、現在は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)

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