問題
選択肢
- 1新たに加入した共済契約者に対して、掛金月額の一部を国が助成する。
- 2売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、共済金が支払われる。
- 3契約者貸付制度が設けられており、貸付けの担保、保証人は不要である。
- 4その年に納付した掛金について、一定の額を税額控除できる。
正解
3. 契約者貸付制度が設けられており、貸付けの担保、保証人は不要である。
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解説
小規模企業共済制度には、契約者が事業上の資金需要などに対応できるよう契約者貸付制度が設けられており、原則として担保・保証人は不要で利用できる(一般貸付、緊急経営安定貸付、傷病災害時貸付等)。よってウが正解。ア(国の掛金助成)は同制度では行っていない。イは経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の内容で、本制度ではない。エは「税額控除」ではなく「全額所得控除」が正しい(その年に納付した掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除できる)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第17問 設問2)
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