問題
選択肢
- 1就業規則において、「競業他社へ転職する場合は退職金を減額する」旨を定めることは違法とみなされ、その定めは常に無効となる。
- 2傷病休職中の従業員が、病状が回復せずに休職期間満了を迎えた場合、退職として扱うか解雇として扱うかは就業規則で定めることができる。
- 3退職を申し出た従業員が、退職日までの間にまったく出勤せず、未消化の年次有給休暇をすべて取得することを希望した場合、その従業員の退職願を承認しないことができる。
- 4未曾有の経営危機に際して、説明会を経て全従業員から退職願をいったん提出させた場合、この退職願に基づいて会社は任意に従業員を退職させることができる。
正解
2. 傷病休職中の従業員が、病状が回復せずに休職期間満了を迎えた場合、退職として扱うか解雇として扱うかは就業規則で定めることができる。
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解説
傷病休職期間が満了しても復職できない場合の取扱い(自然退職とするか解雇とするか)は、就業規則で定めることが可能であり、実務上は自然退職と定める例が多い。イが正しい。アは競業避止違反による退職金減額条項は一定の合理性があれば有効とした判例(三晃社事件等)があり、「常に無効」ではない。ウは退職日までの年休取得は労働者の権利で時季変更権を行使する余地もなく、退職願の不承認はできない。エは強迫等による退職願は意思表示の瑕疵で取り消し可能であり、任意の退職には個別の真意確認が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)
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