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企業経営理論難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論 第24問

問題

労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
  2. 2事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、その記録は、医師の意見を記載したものでなければならない。
  3. 3事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
  4. 4事業者は、面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要なもの(時間外・休日労働が1カ月あたり80時間を超える者等)については、面接指導や面接指導に準ずる措置などを講ずるよう努めなければならない。

正解

1. 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

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解説

出題当時(平成27年)の労働安全衛生法第66条の8では、月100時間超かつ疲労蓄積の労働者への面接指導は「本人の申出があった場合」に実施することとされており、申出の有無にかかわらず一律実施ではない。アが不適切。イは記録の5年間保存(規則第52条の6)で正しい。ウは医師の意見聴取を「遅滞なく」行う規定で正しい。エは月80時間超等の労働者への努力義務(法66条の9)で正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)

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