問題
選択肢
- 1健康保険は、労働者の疾病、負傷、死亡に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするが、出産は保険給付の対象とならない。
- 2厚生年金保険は、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするが、疾病、負傷は保険給付の対象とならない。
- 3雇用保険は、労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となった場合及び教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業給付等を支給することにより労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、失業の予防・雇用状態の是正・雇用機会の増大、労働者の能力の開発、労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 4労働者災害補償保険は、労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、被災労働者やその遺族を保護するために必要な給付を行う制度であるが、老齢は保険給付の対象とならない。
正解
1. 健康保険は、労働者の疾病、負傷、死亡に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするが、出産は保険給付の対象とならない。
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解説
健康保険は疾病・負傷・死亡だけでなく「出産」も保険給付の対象であり(出産育児一時金・出産手当金)、健康保険法第1条にも明記されている。アが不適切。イは厚生年金は老齢・障害・遺族年金が中心で疾病・負傷は対象外で正しい。ウは雇用保険の目的を網羅した法第1条の規定で正しい。エは労災保険は業務・通勤災害が対象で老齢は対象外で正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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