問題
選択肢
- 1関連意匠制度とは、本意匠及び関連意匠に類似する意匠について意匠登録を受けることができる制度である。
- 2組物意匠制度とは、セットで販売される物品であって、組物全体として統一感があるものについて一意匠として意匠登録を受けることができる制度である。
- 3部分意匠制度とは、物品の部分に関する意匠について意匠登録を受けることができる制度である。
- 4秘密意匠制度とは、意匠権の設定の登録の日から5年以内の期間に限り、意匠を秘密にすることを請求することができる制度である。
正解
3. 部分意匠制度とは、物品の部分に関する意匠について意匠登録を受けることができる制度である。
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解説
意匠法2条1項括弧書および平成10年改正により導入された部分意匠制度は「物品の部分について意匠登録を受けることができる」制度であり、物品の特徴的部分(取っ手のデザイン、ボトルの首部分のデザイン等)のみを意匠として保護する。よってウが適切。アは意匠法10条の関連意匠制度につき、当該条文では「自己の本意匠に類似する意匠」を関連意匠として登録できると規定されており、関連意匠にさらに類似する意匠は出題当時は登録不可とされていた(令和元年改正で関連意匠の関連意匠も登録可能に)。出題当時の規定からは誤り。イは意匠法8条の組物意匠は「同時に使用される二以上の物品であって組物の意匠として全体として統一があるとき」一意匠として登録できる制度で、「セットで販売される」が要件ではなく「同時に使用される」が要件であり、また経済産業省令で定められた組物に限定される点で記述が不正確。エは意匠法14条の秘密意匠制度の秘密期間は設定登録の日から「3年以内」(5年ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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