診断士に戻る
経営法務難易度: 2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第24問

問題

前問の続き。次のA〜Eに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。 「有価証券報告書の重要な事項について虚偽記載があった場合、有価証券の発行者である会社が課徴金を国庫に納めなければならない。課徴金の金額は、発行する有価証券の市場価額の総額に【A】を乗じて算出した額が600万円を超えなければ600万円、超えればその算出額となる。また、重要な事項の虚偽記載がある有価証券報告書の提出会社は、流通市場における有価証券の取得者・【B】に対して金融商品取引法に基づく損害賠償責任を負う可能性があり、流通市場における提出会社の損害賠償責任は、発行市場における発行会社の損害賠償責任と【C】、【D】であるとされている。さらに罰則もある。経営の規模が小さければ【E】に対する監査の免除といった新規上場企業の負担軽減措置も受けられる。」

選択肢

  1. 1A:10万分の6/B:処分者/C:異なり/D:立証責任の転換された過失責任/E:内部統制報告書
  2. 2A:10万分の3/B:処分者/C:同様/D:無過失責任/E:有価証券届出書
  3. 3A:100分の2.25/B:転得者/C:異なり/D:一般不法行為と同様の過失責任/E:有価証券報告書
  4. 4A:100分の1/B:発行者/C:同様/D:結果責任/E:事業報告書

正解

1. A:10万分の6/B:処分者/C:異なり/D:立証責任の転換された過失責任/E:内部統制報告書

詳しい解説を見る

解説

Aの課徴金算定率は、金融商品取引法172条の4等により有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金の算定率は、有価証券の市場価額の総額に「10万分の6」を乗じた額(最低600万円)と規定される。Bは流通市場で有価証券を取得した「処分者」(虚偽記載を信じて取得し、その後処分した者を含む)に対しても損害賠償責任を負い得る。Cの発行市場(有価証券届出書虚偽記載・金商法18条等)の発行会社の損害賠償責任は無過失責任とされ、流通市場(有価証券報告書虚偽記載・金商法21条の2)の提出会社の責任は「異なり」、損害賠償義務者側が無過失等を立証すれば免責される「立証責任の転換された過失責任」(推定過失責任)とされる。Eは平成26年金融商品取引法改正で、新規上場後3年間(資本金100億円未満等)は「内部統制報告書」の監査の免除措置が設けられた。よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問2)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。