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経営法務難易度: 2021年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第22問

問題

X株式会社の代表取締役甲氏と中小企業診断士の会話続き。Y社にタオルを引渡し所有権が移転した後、Y社が小売業者に売却した場合の動産売買先取特権の物上代位について検討している。 (設問2)会話中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 C:小売業者に売却された後の対処方法 D:物上代位の差押えの時期に関する要件

選択肢

  1. 1C:小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます D:Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による差押えがあれば可能です
  2. 2C:小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます D:Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります
  3. 3C:小売業者に売られた当該タオルを競売することができます D:Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による差押えがあれば可能です
  4. 4C:小売業者に売られた当該タオルを競売することができます D:Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります

正解

2. C:小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます D:Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります

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解説

民法321条の動産売買先取特権は、売却された動産に対して成立するが、その動産が買主から第三者に転売された場合は、同法333条により買主から第三者に「引渡し」が完了したときは追及効を失い、目的物自体を競売することはできない。しかし民法304条1項本文の物上代位により、買主が転売により取得した代金債権に対して権利行使できる(C:代金債権を差し押さえることができる)。ただし同条同項ただし書により、物上代位を行使するためには、当該代金が買主に「払い渡し又は引渡しの前に」差押えをすることが必要(D:代金の支払いの前に差押えが必要)。これは物上代位の特定性維持の要請から、買主の財産に混入する前に差押えを要するという趣旨である。よってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問2)

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