問題
選択肢
- 1資本金100万円の小売業者は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
- 2資本金500万円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
- 3資本金2億円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
- 4中小企業等協同組合は、年所得1,000万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
正解
2. 資本金500万円の製造業者は、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%が適用される。
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解説
法人税率の特例(平成29年3月31日まで)は、資本金1億円以下の中小企業に対し、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%を適用するもの。所得限度額は800万円であって1,000万円ではない(ア・エは誤り)。また、資本金1億円超の企業は中小法人に該当せず適用されないため、資本金2億円の製造業者は対象外(ウは誤り)。資本金500万円の製造業者は資本金1億円以下の中小法人に該当し、年所得800万円以下に軽減税率15%適用となるため、イが正しい。中小企業等協同組合も中小企業と同様の軽減税率の対象だが所得限度は800万円。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第23問)
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