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経営法務難易度: 2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第2問

問題

X株式会社(以下「X社」という。)の株主であるA株式会社(以下「A社」という。)からの譲渡承認請求に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、X社は、発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、これらの点を除き、定款に特段の定めもX社とA社との合意による別段の定めもないものとする。 甲氏:「当社の株主A社から、このような請求書が内容証明郵便で届きました。」 あなた:「どれどれ・・・。『A社が保有している株式をB株式会社(以下「B社」という。)に譲渡したいので、B社がその株式を取得することについて承認するかどうかを決定してほしい。もし、承認しない場合には、X社かX社が指定する第三者に買い取ってほしい。』という内容ですね。甲さんは、B社が株主になっても構わないのですか。」 甲氏:「正直B社という会社がどういう会社なのか全く分からないので、できれば株主にはなってほしくないですね。」 あなた:「この請求書は、いつX社に届いたのですか。」 甲氏:「平成28年8月10日です。」 あなた:「そうすると、     までに、承認しない旨の通知がA社に届かないと、承認したものとみなされてしまって困ったことになりますね。承認しない旨の通知も内容証明郵便で送った方がいいと思います。また、その後に、X社が買うか、買取人を指定するかの手続も控えていますから、早く顧問弁護士の先生に相談した方がいいと思いますよ。」 甲氏:「分かりました。すぐにでも連絡を取ってみます。」
経営法務の図表

選択肢

  1. 1平成28年8月16日
  2. 2平成28年8月17日
  3. 3平成28年8月23日
  4. 4平成28年8月24日

正解

4. 平成28年8月24日

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解説

会社法139条2項・145条1号により、X社は譲渡承認請求を受けた日から2週間以内に承認するか否かの決定を通知しないと、承認したものとみなされる。請求書到達日は平成28年8月10日。初日不算入(民法140条本文)で起算日は8月11日となり、2週間後の応当日前日は8月24日。同日中に「承認しない旨の通知」がA社に「到達」していなければならず(会社法139条2項は到達主義)、エの平成28年8月24日が「到着期限」として最も適切。なお会社法では到達ベースで判断する点に注意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)

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