問題

選択肢
- 1平成28年8月16日
- 2平成28年8月17日
- 3平成28年8月23日
- 4平成28年8月24日
正解
4. 平成28年8月24日
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解説
会社法139条2項・145条1号により、X社は譲渡承認請求を受けた日から2週間以内に承認するか否かの決定を通知しないと、承認したものとみなされる。請求書到達日は平成28年8月10日。初日不算入(民法140条本文)で起算日は8月11日となり、2週間後の応当日前日は8月24日。同日中に「承認しない旨の通知」がA社に「到達」していなければならず(会社法139条2項は到達主義)、エの平成28年8月24日が「到着期限」として最も適切。なお会社法では到達ベースで判断する点に注意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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