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経営法務難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第18問

問題

以下の文章は、経済産業省が公表している情報システムの企画・開発におけるモデル契約の解説を要約して抜粋したものである。文中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 ユーザ(委託者)がベンダ(受託者)に情報システムの構築を委託する場合、フェーズごとに、契約類型として準委任と請負のどちらとするかを選択しなければならない。  A ではベンダは仕事(受託業務)の完成の義務を負うのに対し、 B ではベンダは仕事の完成についての義務は負わない。そうすると、受託業務に着手する前の段階でベンダにとって成果物の内容が具体的に特定できる内部設計やソフトウェア設計などのフェーズは、 A で行うことが可能である。これに対し、システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザ自身にとっても業務要件が具体的に確定しておらず、ベンダにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能であるから、 A にはなじみにくく、 B が適切ということになる。  A では、ユーザに引き渡された成果物に瑕疵があった場合、ベンダは無過失責任としての C 責任を負い、ユーザは修補や損害賠償を請求することができ、瑕疵により契約の目的を達成できないときは契約を解除できる。これに対して、 B の場合、 C 責任を負うことはないが、事務処理に関して善管注意義務違反があった場合には、 D 責任を負うこととなる。

選択肢

  1. 1A:請負 B:準委任 C:瑕疵担保 D:債務不履行
  2. 2A:請負 B:準委任 C:債務不履行 D:瑕疵担保
  3. 3A:準委任 B:請負 C:瑕疵担保 D:債務不履行
  4. 4A:準委任 B:請負 C:債務不履行 D:瑕疵担保

正解

1. A:請負 B:準委任 C:瑕疵担保 D:債務不履行

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解説

A=請負(民法632条):仕事の完成義務を負う典型契約。成果物が具体的に特定できる内部設計・ソフトウェア設計フェーズに適合。B=準委任(民法656条・643条):事務処理を委託する契約で仕事の完成義務はなく、善管注意義務(民法644条)を負う。要件定義など成果物が確定しないフェーズに適合。C=瑕疵担保(民法634条、出題当時規定):請負契約で成果物に瑕疵があった場合の無過失責任(改正民法では契約不適合責任に統合)。D=債務不履行(民法415条):準委任で善管注意義務違反があった場合の責任。よって「A:請負、B:準委任、C:瑕疵担保、D:債務不履行」のアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)

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