問題
選択肢
- 1A:著作権 B:著作者人格権 C:契約によって著作者から譲り受けることができます
- 2A:著作者人格権 B:著作権 C:著作者の一身に専属し、譲り受けることができません
- 3A:著作者人格権 B:著作権 C:著作者の一身に専属し、譲り受けることができませんが、同一性保持権を契約で譲渡の目的として規定すれば、著作者から譲り受けることができます
- 4A:著作者人格権 B:著作隣接権 C:契約によって著作者から譲り受けることができます
正解
2. A:著作者人格権 B:著作権 C:著作者の一身に専属し、譲り受けることができません
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解説
同一性保持権(著作権法20条)は著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の一つであり、AはBの著作権と並列概念である「著作者人格権」(A:著作者人格権、B:著作権)。著作者人格権は著作権法59条により「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と明文で規定されている(一身専属性)。よってC:著作者の一身に専属し、譲り受けることができません、が正しく、イが適切。アは著作権と著作者人格権が逆。ウの「同一性保持権を契約で譲渡の目的として規定すれば譲り受けられる」は誤り(著作者人格権は譲渡不能、ただし契約で「不行使特約」を結ぶことは可能)。エの著作隣接権は実演家・レコード製作者・放送事業者等が有する権利でイラストレーターには認められない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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