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経営法務難易度: 標準2017年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第15問

問題

自然人である小説の著作者が1970年6月1日に死亡していた場合、その著作権の保護期間の満了日として、最も適切なものはどれか。ただし、旧著作権法の適用及び戦時加算は考慮しないものとする。

選択肢

  1. 12020年6月1日
  2. 22020年12月31日
  3. 32021年6月1日
  4. 42021年12月31日

正解

2. 2020年12月31日

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解説

著作権法51条2項により、著作権の存続期間は著作者の死後50年を経過するまでである(出題当時。なお平成30年改正で死後70年に延長されたが施行は2018年12月30日で本問は平成29年8月出題のため死後50年が適用される)。また同法57条により、保護期間の終期計算では死亡した日の属する年の翌年から起算し、暦年計算で行う。1970年6月1日死亡の場合、1971年1月1日から起算して50年経過した日、すなわち2020年12月31日が保護期間の満了日となる。よってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

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