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経営法務難易度: 2017年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第16問

問題

不正競争に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、自己の氏名を使用する行為は不正競争になることはない。
  2. 2他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する行為は不正競争になることはない。
  3. 3日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはない。
  4. 4不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。

正解

4. 不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。

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解説

不正競争防止法15条1項は営業秘密侵害に係る差止請求権について「使用行為を知った時から3年」または「行為の開始時から20年」の期間制限を定める。差止請求権が時効消滅した後は、当該営業秘密の使用は適法とみなされ、その使用行為から生じた物の譲渡も不正競争を構成しない(同法19条1項6号ロ・ハ参照)。よってエが適切。アは同法19条1項2号により「自己の氏名を不正の目的でなく使用」の場合は適用除外だが、「不正の目的」があれば適用される。イは同法19条1項3号の先使用規定で「不正の目的なく」「需要者の間に広く認識される前から」使用が要件であり、本選択肢は「不正の目的なく」が欠落している。ウは同法19条1項5号イにより商品形態模倣は最初に販売した日から「3年」経過後は不正競争にならないため、選択肢は表現がそろっているように見えるが「最初に販売された日」とは譲渡開始日ではなく日本国内において「最初に販売された日」を指し、出題趣旨上正解はエである。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)

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