問題
選択肢
- 1他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、自己の氏名を使用する行為は不正競争になることはない。
- 2他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する行為は不正競争になることはない。
- 3日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはない。
- 4不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。
正解
4. 不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。
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解説
エが適切。不正競争防止法15条1項は、営業秘密を使用する行為に対する差止請求権について、営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないとき、又はその行為の開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅すると定める。この権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡等する行為(2条1項10号の不正競争)には、差止請求・損害賠償等の規定は適用されない(同法19条1項8号)。アは、自己の氏名の使用が適用除外となるのは「不正の目的でなく」使用する場合に限られる(同法19条1項2号)ので、「不正競争になることはない」とはいえない。イも、周知となる前からの先使用が適用除外となるのは「不正の目的でなく」使用する場合に限られる(同法19条1項4号)ので、「不正競争になることはない」とはいえない。ウは、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の形態を模倣した商品の譲渡は、形態模倣(2条1項3号)としては差止め等の対象とならない(同法19条1項6号イ)が、その商品の形態が需要者の間に広く認識された商品等表示や著名な商品等表示となっている場合には、周知表示混同惹起行為(2条1項1号)や著名表示冒用行為(同項2号)に当たりうるので、「不正競争になることはない」とはいえない。【法改正】出題当時の適用除外の号は、先使用が19条1項3号、形態模倣の3年経過が同項5号イ、差止請求権消滅後の物の譲渡が同項7号だったが、令和5年法律第51号による改正(2024年4月1日施行)で同項に3号が新設され、それぞれ4号・6号イ・8号に繰り下がった。正解(エ)は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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