問題
選択肢
- 1課徴金減免制度における申請方法は、所定の報告書を公正取引委員会に郵送又は持参することにより提出する方法に限られ、電話により口頭で伝える方法や電子メールにより所定の報告書を送信する方法は認められていない。
- 2課徴金減免制度の対象は、いわゆるカルテルや入札談合といった不当な取引制限行為の他に、優越的地位の濫用行為も含まれる。
- 3調査開始後に課徴金減免申請を行った場合、調査開始前に課徴金減免申請を行った者がおらず、かつ、調査開始後の課徴金減免申請の申請順位が1位の場合であっても、申請順位に応じた課徴金の減免を一切受けることはできない。
- 4調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた減免率は100%(全額免除)である。
正解
4. 調査開始前に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順位が1位の場合、申請順位に応じた減免率は100%(全額免除)である。
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解説
独占禁止法7条の4第1項により、公正取引委員会の調査開始前に最初に課徴金減免申請を行った者(申請順位1位)は課徴金が100%全額免除される。よって『調査開始前に単独で申請し順位1位の場合の減免率は100%(全額免除)』とする選択肢が適切。申請方法が郵送・持参に限られるとする選択肢は、独占禁止法施行規則により、申請は所定の報告書を電子メール等の電磁的方法でも提出可能とされており、郵送・持参に限られないため誤り。優越的地位の濫用行為も対象に含まれるとする選択肢は、独占禁止法上の課徴金減免制度の対象は不当な取引制限行為(カルテル・入札談合)のみで、優越的地位の濫用や私的独占は対象外であるため誤り。調査開始後の申請では減免を一切受けられないとする選択肢は、独占禁止法7条の4第2項により調査開始後でも申請順位1位の者は10%の減免(さらに調査協力減算が上乗せ可能)が受けられるため、「一切受けられない」とする点が誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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