問題
選択肢
- 1再生債務者に対して売買契約に基づき継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始決定の申立て前の給付に係る再生債権について、弁済がないことを理由として、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
- 2再生手続開始前に再生債務者の債務不履行により解除権が発生していたとしても、相手方は、再生手続開始後は当該契約を解除することができない。
- 3注文者につき再生手続開始決定があった場合、請負人は、再生手続開始決定があったことを理由に当該請負契約を解除することができる。
- 4賃貸人につき再生手続開始決定があった場合、賃借人が対抗要件を具備していたとしても、賃貸人は、双方未履行の双務契約であることを理由に当該賃貸借契約を解除することができる。
正解
1. 再生債務者に対して売買契約に基づき継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始決定の申立て前の給付に係る再生債権について、弁済がないことを理由として、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
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解説
民事再生法50条1項により、再生債務者に対して継続的給付を目的とする双務契約を有する相手方は、再生手続開始決定の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由に、再生手続開始後の自己の義務の履行を拒むことができない(事業継続のため水道・電気・通信等の供給確保を目的とする規定)。よって『継続的給付の義務を負う相手方は、申立て前の給付に係る再生債権の弁済がないことを理由に履行を拒むことができない』とする選択肢が適切。再生手続開始前に発生した解除権を開始後は行使できないとする選択肢は、民事再生法上その行使を制限する規定はなく、相手方は契約の一般原則に従い解除権を行使できるため誤り。請負人は再生手続開始決定を理由に請負契約を解除できるとする選択肢は、民法641条の請負人による解除は注文者の破産・再生開始のみを理由とすることはできず、民事再生法では同49条で双方未履行の場合の選択権は管財人または再生債務者に与えられているため誤り。賃貸人は双方未履行を理由に賃貸借契約を解除できるとする選択肢は、民事再生法51条により対抗要件を具備した賃借人がいる場合の賃貸借契約は、双方未履行の双務契約であっても賃貸人側からの解除権は制限されるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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