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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2017年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第1問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 経済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要である。このため平成28年12月に、下請中小企業振興法(2026年1月に受託中小企業振興法に改称)に基づく振興基準の改正が行われた。この振興基準においては、「下請代金の支払方法改善」について以下のように記載されている。 ・親事業者は、下請代金の支払は、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、これを行うものとする。また、下請代金はできる限り現金で支払うものとし、少なくとも A に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。 ・下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、 B は C 以内、その他の業種は D 以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には E 以内とするよう努めるものとする。 (設問1)文中の空欄Aに入る語句として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1外注加工賃
  2. 2租税公課
  3. 3賃金
  4. 4利子割引料

正解

3. 賃金

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解説

下請中小企業振興基準では、下請代金のうち少なくとも「賃金」に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする旨が定められている。下請企業も労働者に賃金を現金で支払う必要があるため、その源泉となる金額分は親事業者から現金で支払うべきという趣旨である。手形支払の慣行が下請の資金繰りを圧迫する問題への対策である。よってウ「賃金」が正解。 【法改正】本問は平成28年12月改正時の振興基準の記載を問うもので、公式の正解は「賃金」。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で、下請中小企業振興法は受託中小企業振興法に、下請代金支払遅延等防止法は取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に改められ、取適法では製造委託等代金の手形による支払そのものが支払遅延として禁止された(5条1項2号)。改正後の現行の振興基準も、手形による支払が禁止されていることに鑑みて代金はできる限り現金で支払うものとしたうえで、「少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払う」との記載を維持しているので、正解は変わらない(親事業者は「委託事業者」、下請代金は「代金」と表記)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問1)

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