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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第35問

問題

中小企業者等には、法人税率の特例が設けられている。 この制度の対象となる者や、措置の内容に関して、下記の設問に答えよ。 なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。 (設問1)中小企業者等の法人税率の特例の対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1資本金又は出資金の額が3千万円以下の法人等であること。
  2. 2資本金又は出資金の額が5千万円以下の法人等であること。
  3. 3資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であること。
  4. 4資本金又は出資金の額が3億円以下の法人等であること。

正解

3. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であること。

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解説

中小企業者等の法人税率の特例の対象は、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(中小法人)である(ウ:正解)。法人税法上の「中小法人」の判定基準であり、中小企業向け税制(軽減税率・特別償却・税額控除等)の多くで「資本金1億円以下」が共通の指標となる。ア・イの3千万円・5千万円以下、エの3億円以下は誤り。なお、大法人の完全子会社等は除外される点も問題文に明記されている。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)

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