問題
選択肢
- 1資本金又は出資金の額が3千万円以下の法人等であること。
- 2資本金又は出資金の額が5千万円以下の法人等であること。
- 3資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であること。
- 4資本金又は出資金の額が3億円以下の法人等であること。
正解
3. 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であること。
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解説
中小企業者等の法人税率の特例の対象は、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(中小法人)である(ウ:正解)。法人税法上の「中小法人」の判定基準であり、中小企業向け税制(軽減税率・特別償却・税額控除等)の多くで「資本金1億円以下」が共通の指標となる。ア・イの3千万円・5千万円以下、エの3億円以下は誤り。なお、大法人の完全子会社等は除外される点も問題文に明記されている。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)
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