問題
選択肢
- 1同じ分野の中小企業の連携でも、「新たな事業活動」であれば支援対象になります。
- 2新規開業しておおむね10年以上の企業が対象になります。
- 3中小企業者の最低3者以上の連携が支援対象になります。
- 4中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象になります。
正解
4. 中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象になります。
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解説
新連携支援事業は、中小企業等経営強化法(旧・中小企業新事業活動促進法)に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた中小企業が対象となる。要件として、(1)異なる分野の中小企業2者以上の連携、(2)中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定が必要。アは「異分野」が要件のため不適切、イは新規開業年数の要件はないため不適切、ウは「3者以上」ではなく「2者以上」のため不適切。よってエ「中小企業等経営強化法に基づく事業計画の認定を受けた企業が対象」が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問)
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