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経営法務難易度: 標準2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

合同会社は、当事者間で最適な利害状況を自由に設定することを可能とすることによって、事業の円滑な実施を図り、法規制による保護ではなく、利害関係者の自己責任による問題解決に委ねるという会社類型である。 株式会社と合同会社を比較した記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株式会社の株主は、会社債権者に対して間接有限責任しか負わないが、合同会社の社員は、会社債権者に対して直接無限責任を負う。
  2. 2株式会社の場合には、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできないが、合同会社の場合には、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことができる。
  3. 3株式会社の場合にも、合同会社の場合にも、純資産額が300万円以上でなければ、配当を行うことができない。
  4. 4株式会社の場合にも、合同会社の場合にも、貸借対照表を公告しなければならない。

正解

2. 株式会社の場合には、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできないが、合同会社の場合には、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことができる。

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解説

合同会社は、出資があっても資本金へ計上せずに資本剰余金として処理することが認められており、資本金を増やさずに出資による資金調達が可能である(会社法445条等)。これに対し株式会社は、出資された金額の2分の1以上を資本金に計上する必要がある(会社法445条1項・2項)。よってイが適切。アは合同会社の社員は間接有限責任のみ負う(会社法576条4項、580条2項)ため誤り。ウは配当に関する純資産額300万円要件は株式会社のみ(会社法458条)で、合同会社にはない。エは決算公告義務(会社法440条)は株式会社のみで合同会社にはない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)

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