問題
選択肢
- 1A:○ B:× C:× D:○
- 2A:○ B:× C:× D:×
- 3A:× B:○ C:○ D:○
- 4A:× B:○ C:○ D:×
正解
4. A:× B:○ C:○ D:×
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解説
吸収合併消滅会社では簡易手続は存在しない(会社存続の余地がないため。A:×)が、略式手続は存続会社が消滅会社の特別支配会社のときに認められる(会社法784条1項、B:○)。新設分割では、分割会社側に簡易手続が認められる(会社法805条、C:○)が、新設分割消滅会社の相手方となる「特別支配会社」が観念できないため略式手続は存在しない(D:×)。よってエが適切。一般に、簡易手続は組織再編の規模が小さい場合に株主総会決議を省略するもの、略式手続は支配関係にある親子間で行う場合に従属会社の株主総会決議を省略するものである。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
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