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経営法務難易度: 2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第2問

問題

下表は、合併及び会社分割の各手続において、簡易手続及び略式手続の有無を整理したものである。空欄A〜Dに入る記号の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、該当する手続があるものについては「○」、ないものについては「×」を記載することにしている。

選択肢

  1. 1A:○ B:× C:× D:○
  2. 2A:○ B:× C:× D:×
  3. 3A:× B:○ C:○ D:○
  4. 4A:× B:○ C:○ D:×

正解

4. A:× B:○ C:○ D:×

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解説

吸収合併消滅会社では簡易手続は存在しない(会社存続の余地がないため。A:×)が、略式手続は存続会社が消滅会社の特別支配会社のときに認められる(会社法784条1項、B:○)。新設分割では、分割会社側に簡易手続が認められる(会社法805条、C:○)が、新設分割消滅会社の相手方となる「特別支配会社」が観念できないため略式手続は存在しない(D:×)。よってエが適切。一般に、簡易手続は組織再編の規模が小さい場合に株主総会決議を省略するもの、略式手続は支配関係にある親子間で行う場合に従属会社の株主総会決議を省略するものである。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)

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