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経営法務難易度: 2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第3問

問題

Aは、X株式会社(以下「X社」という。)が発行する普通株式4万株(以下「本件株式」という。)を保有する株主であった。その後、Aは死亡し、B、C、Dの3名のみが相続人としてAの財産を相続した。Bは、Aの配偶者である。C及びDは、Aの子である。 この場合、本件株式に係る権利行使及び通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
経営法務の図表

選択肢

  1. 1Bは、C及びDが反対していても、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した上で、X社の同意を得た場合、株主総会において、本件株式について議決権を行使することができる。
  2. 2Cは、その指定に参加する機会をDに与えた上で、Bの同意を得て、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した場合、本件株式について議決権を行使することができる。
  3. 3Cは、自らを本件株式のうち1万株についての権利を行使する者として指定し、それをBとDに通知した上で、X社の同意を得た場合、X社の株主総会において、その1万株について単独で議決権を行使することができる。
  4. 4X社は、B、C、Dのいずれからも通知又は催告を受領する者の通知を受けていない場合において、株主総会を開催するときは、B、C、Dの3名全員に招集通知を発しなければならない。

正解

2. Cは、その指定に参加する機会をDに与えた上で、Bの同意を得て、自らを本件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した場合、本件株式について議決権を行使することができる。

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解説

株式の共有者は、会社法106条本文により権利行使者を1人定めて会社に通知しなければ株式についての権利を行使できない。判例(最判平成9年1月28日等)によれば、権利行使者の指定は共有物の管理行為として共有者の持分の過半数で決定する。本件ではBが1/2、C・Dが各1/4の持分(民法900条)であり、Cが指定参加機会をDに与え、Bの同意を得れば過半数の合意となるためCを権利行使者として指定でき、X社の同意は不要である。よってイが適切。アは過半数同意がなく、X社の同意のみでは不可。ウは共有株式の一部のみを切り分けて行使することはできない。エは会社法126条4項により権利行使者を定めない場合は会社が共有者の1人にした通知でも他の共有者に効力が生じる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)

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