問題
選択肢
- 1経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。
- 2経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分の1を保有していれば足りる。
- 3経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。
- 4経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。
正解
3. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。
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解説
経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)4条以下の民法特例(除外合意・固定合意)は、後継者が自社株式を遺留分の対象から除外(除外合意)または評価額を固定(固定合意)するための制度で、適用には「経済産業大臣の確認」を受けた後に「家庭裁判所の許可」を得る二段階の手続が必要である(同法7条、8条)。よって『経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要』とする選択肢が適切。個人事業主は特例を受けられないとする選択肢は、平成28年改正により個人事業者についても民法特例(個人事業承継)が拡張され、後継者は個人事業主でも対象となり得るため誤り。議決権の3分の1の保有で足りるとする選択肢は、経営承継円滑化法では後継者は議決権の過半数を保有していることが要件であり、3分の1では足りないため誤り。推定相続人の過半数の合意で足りるとする選択肢は、同法4条1項により推定相続人全員の合意が必要で、過半数では足りないため誤り(全員合意により遺留分侵害のリスクを事前に解消する制度趣旨)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問 設問2)
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