問題
選択肢
- 1権利侵害に基づく差止請求権を行使する場合、特許権は事前に相手方に警告を行わなければならないが、実用新案権はその際、さらに技術評価書を提示しなければならない。
- 2他人の特許権又は実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
- 3特許権の存続期間の起算日は出願日であるが、実用新案権の存続期間の起算日は登録日である。
- 4方法の発明は特許を受けることができるが、方法の考案は実用新案登録を受けることができない。
正解
4. 方法の発明は特許を受けることができるが、方法の考案は実用新案登録を受けることができない。
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解説
実用新案法1条・2条1項の「考案」は「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限定されており、方法(プロセス)は実用新案登録の対象とならない。一方、特許法2条1項の「発明」には物の発明だけでなく方法の発明も含まれる(同条3項)。よってエが適切。アは特許権の差止請求(特許法100条)には事前警告は不要だが、実用新案権の権利行使については技術評価書の提示が必要(実用新案法29条の2)であるため誤り。イは特許法103条により特許権侵害につき過失推定規定があるが、実用新案権の侵害については過失推定がない(実用新案権は無審査登録のため、29条の2で技術評価書提示後でなければ差止・損害賠償できず、過失推定もない)。ウは特許権・実用新案権ともに存続期間の起算日は出願日(特許法67条、実用新案法15条)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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