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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第385問

問題

商標の国際登録を一つの出願で複数国に行える制度は何か?

選択肢

  1. 1マドリッド協定議定書(マドプロ)
  2. 2パリ条約
  3. 3PCT
  4. 4ハーグ協定

正解

1. マドリッド協定議定書(マドプロ)

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解説

商標を複数の国でまとめて保護したいときに使うのが、マドリッド協定議定書、通称マドプロです。本国(自国)でした商標の登録または出願を基礎として、WIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局を通じて一つの手続で複数の締約国に商標の保護を求められる、商標の国際登録制度です。国ごとに別々に出願する手間と費用を抑えられるうえ、後からの保護国の追加や、更新の一括管理もしやすいのが利点。たとえば日本で登録した自社ブランドのロゴを、マドプロを使って一度の手続で複数国に展開する、というイメージです。 他の国際的枠組みとの違いを押さえましょう。パリ条約は工業所有権の保護に関する基本条約で優先権制度などを定めますが、商標の『国際登録』をワンストップで行う制度ではありません。PCT(特許協力条約)は特許の国際出願制度、ハーグ協定は意匠の国際登録制度で、いずれも商標の制度ではありません。権利の種類ごとに『商標=マドプロ、特許=PCT、意匠=ハーグ』と対応づけて覚えるのが定石です。国際登録日から5年間は基礎となる本国の商標出願・登録に従属する(その間に基礎が消えると国際登録も影響を受ける)という性質も、マドプロの特徴として押さえておくとよいでしょう。

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