問題
選択肢
- 1株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。
- 2最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合であっても、剰余金配当をすることができる。
- 3剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。
- 4剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配当財産とすることはできない。
正解
1. 株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。
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解説
会社法454条1項は、株式会社が剰余金配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって定めなければならないと規定する(取締役の任期2年では会計監査人設置会社かつ監査等委員会設置会社等の例外要件を満たさず、取締役会決議による剰余金配当は不可)。よってアが適切。イは会社法458条により純資産額が300万円を下回る場合は剰余金配当をすることができない。ウは会社法462条1項により分配可能額を超える違法配当を受けた株主は、株式会社に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払義務を負う。エは会社法454条4項により金銭以外の財産(現物配当)も認められる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
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