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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第252問

問題

事業者が共同して価格や数量を決定する行為を何というか?

選択肢

  1. 1カルテル(不当な取引制限)
  2. 2私的独占
  3. 3不公正な取引方法
  4. 4企業結合

正解

1. カルテル(不当な取引制限)

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解説

本来ライバルどうしであるはずの事業者が、裏で手を結んで『価格をいくらにしよう』『生産量をこれだけに抑えよう』と申し合わせる行為がカルテルです。独占禁止法では『不当な取引制限』と呼ばれ、市場の競争そのものを殺してしまうため厳しく禁止されています。本来なら各社が値下げや品質向上で競い、消費者が得をするはずなのに、談合で値段を高止まりさせれば、そのツケは買い手に回ります。 価格を一斉に決める価格カルテル、作る量を絞る数量カルテル、エリアを分け合って棲み分ける市場分割カルテルなど形はさまざまです。たとえば同業3社が会合で『来月から全社一律に値上げしよう』と決めれば、典型的な価格カルテルにあたります。 似た違反類型と区別しましょう。私的独占は有力企業が他社を市場から排除・支配して独占状態を作る単独行為寄りの話で、複数社の『申し合わせ』を本質とするカルテルとは構造が違います。不公正な取引方法は不当廉売や抱き合わせ販売など個別の不公正行為の総称。企業結合は合併や株式取得そのものを指し、合意による競争制限であるカルテルとは別概念です。

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