問題
選択肢
- 1A:取適法(中小受託取引適正化法) B:資本金
- 2A:取適法(中小受託取引適正化法) B:従業者数
- 3A:受託中小企業振興法 B:資本金
- 4A:受託中小企業振興法 B:従業者数
正解
1. A:取適法(中小受託取引適正化法) B:資本金
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解説
取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)は、取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託)と、当事者の資本金又は常時使用する従業員の数の規模によって、委託事業者と中小受託事業者の関係(優越的地位)にあるかどうかを定め(2条8項・9項)、受託取引を適正化して中小受託事業者の利益を保護することを目的とする法律である(1条)。委託事業者には4つの義務(発注内容等の明示、書類等の作成・保存、支払期日を定める義務、遅延利息の支払)と、受領拒否・支払遅延・減額・買いたたきなど11項目の禁止事項が課されている。受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)は中小受託事業者の振興を目的とする別の法律で、振興基準などを定めるが、4つの義務や11項目の禁止事項は定めていない。本文は従業員の数を別に示しているので、空欄Bには資本金が入る。したがってA:取適法、B:資本金の組み合わせが適切である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法」で、適用範囲は資本金の規模だけで定まり、対象取引は製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4類型だった(公式の正解はA:下請代金支払遅延等防止法、B:資本金)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになった。あわせて常時使用する従業員の数による基準(従業員基準)と特定運送委託が加わったため、元の本文のままでは空欄Bが資本金に限られず、正解が一つに決まらない。そこで本文に「又は常時使用する従業員の数」と特定運送委託を補い、選択肢の法律名を現行の名称に改めた(下請中小企業振興法も同じ改正で受託中小企業振興法に改称)。4つの義務と11項目の禁止事項の数は変わらない(手形による支払が支払遅延に含まれることとなり、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が加わった)。正解の位置は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)
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