問題
選択肢
- 1支払期日までに代金を支払わなかった場合でも、中小受託事業者の了解を得ていれば、遅延利息を支払う必要がない。
- 2請求書を受領した日から120日以内に代金を支払う必要がある。
- 3取引が完了した後も、取引の内容を記録し、2年間保存する必要がある。
- 4発注の際は、委託事業者と中小受託事業者が対面して、発注内容を確認しなければならない。
正解
3. 取引が完了した後も、取引の内容を記録し、2年間保存する必要がある。
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解説
取適法の委託事業者の義務として、取引の内容を記録した書類又は電磁的記録(取引記録)を作成し、2年間保存する義務がある(書類等の作成・保存義務=7条、記録規則3条)。取引が完了した後も、取引の内容を記録して2年間保存する必要があるとする記述が適切である。支払期日までに代金を支払わなかった場合は、中小受託事業者の了解の有無にかかわらず、受領日から60日を経過した日から年14.6%の遅延利息を支払う義務がある(6条1項)。代金は、請求書の受領日ではなく給付の受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日に支払う必要があり(3条1項)、120日以内とする記述は誤り。発注内容は書面又は電子メール等の電磁的方法で直ちに明示すればよく(4条1項)、対面で確認することは求められていない。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法」で、発注時の義務は発注書面(3条書面)の交付義務だった(公式の正解は2年間保存する記述)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになり、発注書面の交付義務は書面又は電磁的方法による明示義務(4条1項)に改められた。書類等の保存期間2年は変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問2)
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