問題
選択肢
- 1支払期日までに代金を支払わなかった場合でも、下請事業者の了解を得ていれば、遅延利息を支払う必要がない。
- 2請求書を受領した日から120日以内に代金を支払う必要がある。
- 3取引が完了した後も、取引の内容を記録し、2年間保存する必要がある。
- 4発注の際は、親事業者と下請事業者が対面して、発注内容を確認しなければならない。
正解
3. 取引が完了した後も、取引の内容を記録し、2年間保存する必要がある。
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解説
下請法における親事業者の義務として、取引内容を記録した書類(取引記録)を作成し「2年間」保存する義務がある(書類作成・保存義務)。アは誤り:支払遅延の場合、下請事業者の了解の有無にかかわらず年14.6%の遅延利息支払義務がある。イは誤り:請求書ではなく「給付の受領後60日以内(できる限り短い期間内)」に支払う義務がある。エは誤り:発注書面(3条書面)の交付義務はあるが対面確認は必須ではない。よって取引内容の2年間保存のウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問2)
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