問題
選択肢
- 1著名表示冒用行為
- 2周知表示混同惹起行為
- 3商品形態模倣行為
- 4原産地偽装行為
正解
1. 著名表示冒用行為
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解説
著名表示冒用行為とは、全国的に広く知られている著名な商品名・ブランド・ロゴなどの商品等表示を、無断で自分の商品やサービスに使う行為です。不正競争防止法2条1項2号で禁止されています。狙いは、長年かけて築かれた有名ブランドの信用やイメージへのただ乗り(フリーライド)と、そのブランド価値の希釈化(ダイリューション)を防ぐことです。 最大の特徴は、消費者が混同するおそれがなくても成立する点です。たとえば誰もが知る高級ブランド名を、まったく無関係なレストランの店名に勝手に使った場合、客が『あのブランドの店だ』と取り違えなくても、著名表示へのただ乗りとして違反になり得ます。有名であることそのものに価値があるからです。 ここが似た類型との決定的な違いです。周知表示混同惹起行為(2条1項1号)は『周知』な表示について“混同が生じること”を要件とします。これに対し著名表示冒用行為は、より知名度が高い『著名』表示が対象で、混同の有無を問いません。商品形態模倣行為は形のデッドコピー、原産地偽装は産地を偽る行為で、いずれも有名ブランドのただ乗りを正面から規制する本号とは別物です。
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